食べない権利

「遺伝子組み換え原料は使われていません」
と表示されている食品にも、実は、
遺伝子組み換え原料が使われていることがある。
この問いの答えは、
○か×か。
答えは、○である。


私がこの事実を知ったのは、
昨年の5月に、
環境保護団体グリーンピース・ジャパンの方に
お会いした時のことである。


日本における遺伝子組み換えに関する表示は、
遺伝子組み換え原料の使用が5%未満ならば、
不使用と表示してもよいことになっている。


29日付けのフジサンケイ ビジネスアイに
調査会社インフォプラントの
遺伝子組み換えに関する調査結果が
報じられていた。


これによると、
昨年12月に20歳以上の女性1000人を対象に、
遺伝子組み換え原料を5%未満含んでいても、
不使用と表示できるということを
知っているか知らないかを
調査したところ、実に、
95%にのぼる人が
知らなかったという事実が判明した。


一方、EUではすべての食品や飼料、
さらに添加物までを対象に
遺伝子組み換えの表示基準を
0.9%と厳しくしている。


このため、日本で
「遺伝子組み換えではない」
と表示された商品が、
EU諸国に輸出されるときは、
「遺伝子組み換え原料使用」
の表示をした上で、販売されるそうだ。


これは、問題だ。
原料の5%未満の含有であれば、
遺伝子組み換え原料は健康に問題ないとの
判断のようであるが、
いったい、健康に影響がないと
誰が保証してくれるのか。


どのような食べ物を食べるかは、
消費者の自由な選択である。
遺伝子組み換え原料に対して、
まった不安を感じていない人は、
それを食べればよいし、
不安を感じている人は、
食べなければよい。


しかし、
私たちが食べ物を選択する拠り所となる
食品表示に、
事実とは異なる表記を行うということは、
消費者の選択する権利を奪うものである。


そもそも、
遺伝子組み換え原料は安全な食材だというのなら
なぜ、表示をごまかす必要があるのか。
いろいろ、かんぐってしまいたくもなる。
これは、まさに
「危険が証明されなければ安全である」
という国や企業の論理だ。


遺伝子組み換え技術について、
いいとも悪いとも言うつもりはない。
ただ、私や私の家族が、
不自然な食べ物は口にすることは、
できるだけ避けたいと考えている。
食べたくないものは食べないという権利は、
お金を出して食べ物を買う消費者にとって
絶対に守られなければいけない権利だ。
そのためには、
食品の表示をもっと分かりやすく、
事実を表記してもらわないと困る。
食品添加物についても同様。
http://d.hatena.ne.jp/tanakkum/20060630


遺伝子組み換え問題については、
グリーンピースのHPが参考になる。
「遺伝子組み換え問題サイト」
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/gm/